2015年10月(神無月) ストレスチェックを活用しよう!

2015年10月(神無月) ストレスチェックを活用しよう!

2015年10月(神無月) ストレスチェックを活用しよう!

二十四節気・・・

寒露(かんろ)10月8日 秋が深まり、露が寒さで凍ろうとする
霜降(そうこう)10月23日 霜が降りるほどに寒くなる

働く人のメンタルヘルスにますます関心が高まる昨今。12月1日から、職場のストレスチェック制度(「心理的な負担の程度を把握するための検査」)が義務化されることをご存じでしょうか? 義務を課されるのは企業側ですが、実際にストレスチェックを受けるのは、働く皆さんです。そこで今月は、職場のストレスチェック制度の生かし方について解説していきたいと思います。


ストレスチェック義務化の背景

厚生労働省の調査によると、「仕事に強い悩みやストレスを抱える」労働者の割合は、5~6割程度で推移し続けています。また、メンタルヘルス不調による長期休業・退職者のいる職場が全体の10%、自殺の動機が特定できた人のうち、被雇用者で自殺の原因に「勤務問題」が含まれていた人の割合が約25%だったことなどから、職場のメンタルヘルス対策の重要性を指摘する声が高まってきました。

これに対し、何らかの対策をとる職場が全体の6割(2013年結果)。これを厚労省の目標値の8割まで高めるため、ストレスチェック実施が、職場の「実施努力目標」から「義務化」へと大きく転換することになりました。


ストレスチェック導入のポイント

ストレスチェック義務化の目的は、メンタルの不調を「未然に」防ぐこと(メンタルヘルスの一次予防)。また、労働者自身のストレスへの気付きを促すことや、職場単位で改善してストレスの原因そのものをなくしていくことも目的です。

ただ、ストレスを自覚している人ほど心配になるのが「ストレスが高いと、不利益な処遇を受けてしまう」「知られたくないことまで職場に知られてしまう」といった点でしょう。今回のストレスチェックは、その点でかなり労働者への配慮がなされています。具体的には、ストレスチェックの実施者は、医師や保健師、外部委託などの社外機能から選ばなければなりません。加えて、結果の通知は、実施者から本人へ直接なされます(本人の同意があれば職場に通知することも可能)。さらに、ストレスチェックを受けない、職場に結果を提供することに同意しない、チェック後に面接指導を受けた、などの労働者を不利益に取り扱うことは禁止されています。


ストレスチェックの生かし方

義務化の始まる2015年12月1日から1年間で1回行われるストレスチェック。大切なのは、どう生かすか?です。率直に回答し、ぜひ正しい結果を受け取ってください。ストレスの有無を自覚するだけでも、意識は変わってきます。うまく乗り越えることができれば、それは成長のチャンス。そう、捉え方次第で良いストレスにすることだってできるのです!チェック後には、セルフケアのポイントもフィードバックされますので、ご自身の健康管理のよい機会と捉え、大いに活用していきましょう。

また、メンタル不調に陥りそうだと気付いた方は、ぜひ受診を検討してください。早期の対応が、ダメージを軽減するカギです。「何からすればいいのか分からない」そんな方は、お気軽にご相談を。ストレスの内容が把握できれば、対処する方法も定まります。せっかく受けるストレスチェック。私どもも、皆さまのよりよいパフォーマンス実現に向けてお手伝いさせていただければと考えています。